嘉瀬川ダム(しゃくなげ湖)水面利用ルールです。
■ボートおよび動力について
ボートの大きさ、船外機及び電動モーターの出力について制限はありません。
船外機については4ストローク、2ストローク等の制限はありません。
乗船人員については船検登録の人員を守ること。
■魚群探知機
使用可
■火気の使用
落ち葉や木材などを燃やす焚火行為はできません。
広場内での火器の使用は禁止です。
■ゴミ
釣り糸や船上で出たはゴミはすべてお持ち帰りください。
■他の水面利用者との共有
他の水面利用者との共有
今後の地域活性検証のために嘉瀬川ダム利活用推進協議会が中心となり実証実験を行っています。今年度の実験は釣りが他の利用者との共有が可能かどうかの大事な検証です。譲り合いやモラルのある行動へのご協力をお願いいたします。
以下、嘉瀬川ダム(しゃくなげ湖)水面利用ルールです。
令和5年度実証実験における
嘉瀬川ダム(富士しゃくなげ湖)湖面利用ルール
第1章 総則
第1条 名称
この規定は、嘉瀬川ダム利活用推進協議会(以下「利活用協議会」という)において策定するものであり、実証実験実施中における嘉瀬川ダム湖面利用ルール(以下「ルール」という)という。
第2条 目的
このルールは、嘉瀬川ダムにおいて、湖面及び湖岸(以下「湖面」という)の利用が、重要な水源として良好な水質の確保、湖周辺の豊かな自然環境及び生態系の保全、更には利用者の安全を相互に確保した上で、水源地域の振興と活性化の推進並びに、地域住民の生活との調和を図ることを目的に定めたものである。
第3条 適用
(1)このルールは、嘉瀬川ダムにおいて湖面を利用する者(以下「湖面利用者」という)に適用するものであり、湖面利用者は、このルールを遵守する義務を負う。
(2)このルールの適用範囲は、嘉瀬川ダム(本ダム)及び副ダムまでとする。(別図-1嘉瀬川ダム湖面利用ルール適用範囲・区分図に示す)
第2章 利用の条件
第4条 湖面利用とダム管理
全ての湖面利用は、ダム堤体をはじめとする関連諸施設に支障を与えず、また、国土交通省九州地方整備局嘉瀬川ダム管理支所(以下「嘉瀬川ダム管理支所」という)が行う、ダム管理行為の妨げにならない範囲で行わなければならない。
第5条 湖面利用の禁止区域
嘉瀬川ダムの堤体から約700mの位置に設置されている網場(アバ)までの間、副ダムの堤体から約200m、その他網場(アバ)より先は湖面利用を禁止する。(別図-1嘉瀬川ダム湖面利用ルール適用範囲・ 区分図に示す)
第6条 湖面利用が可能な期間及び時間
- 利用可能期間
定められた期間で事前予約を行った者かつ利用ルールを遵守できる使用者の動力(船外機・電動モーター)の使用を認める。
(2)利用可能時間
定められた時間までとする。
第7条 利用の禁止及び中止
次のいずれかに該当する場合には、湖面の利用を禁止する。また、利用中であっても直ちに中止しなければならない。
(1)気象庁により嘉瀬川ダム上流域に大雨又は洪水に関する注意報、警報が発表された場合。
(2)(1)によらず、嘉瀬川ダム周辺において、大雨、強風、雷等の著しい気象変化により災害の発生が予想される場合。
- 緊急車両が進入路を使用する場合。
- 湖面において人命救助、災害防止に関わる活動が行われている場合。
(5)嘉瀬川ダム管理支所が、気象状況等から危険と判断し、湖面の利用について禁止又は、中止を求めた場合。
(6)嘉瀬川ダム管理支所が、ダム管理上の理由から進入路又は、湖面の利用について禁止又は、中止を求めた場合。
(7)その他、利活用協議会及び嘉瀬川ダム管理支所が利用の禁止及び中止が妥当と認めた場合
第3章 利用一般
第8条 湖面への進入方法及び利用
(1)一般利用ができる湖面への進入路は、艇庫下スロープのみとする。
(2)湖面利用者の安全確保のため、進入路以外から湖面へ進入してはならない。
(3)進入路の門扉の開閉は、利活用協議会の承認を得た者が行うものとする。
(4)湖面利用者は、ダム管理※使用している以外の時に進入路から湖面に進入することができる。ただし、ダム管理者と湖面利用者間の調整により相互に安全を確認した場合は、この限りではない。
※嘉瀬川ダム管理支所が所有する、巡視船及び作業船が進入路周辺で活動を行っている時のこと。
第9条 湖面利用が可能な利用内容
(1)嘉瀬川ダムにおいて事故防止の観点から湖面利用を認めるもの、認めないものの区分は、次のとおりとする。
認めるものは定められた日程にて持ち込み利用を予約をしたボートのみ利用可能とする。
認めないものは予約を行っていないボート及びフローターとする。また、ここに記載が無い湖面利用については、利活用協議会において協議し決定するものとする。なお、湖面利用を希望する者から申し入れがあった場合は、利活用協議会において協議するものとする。
(2)災害防止、人命救助に関わる船舶及び、ダム管理用に必要な船舶等については、(1)の定めによらないものとする。
第4章 安全管理、事故防止
第10条 利用の原則
湖面利用は、全て湖面利用者の自己責任において行うものとする。湖面利用者は、下記を遵守し安全と事故防止を図るものとする。
(1)ライフジャケット等の救命具を装着しなければならない。
(2)ダム湖の特徴として地形の凹凸による水深の急変化、高地での低水温等を念頭に置いて湖面利用を行うこと。
(3)船舶の使用に当たっては、他の湖面利用者の安全に配慮しながら慎重に操船しなければならない。
(4)インターネット等により上流域の雨量、ダム貯水位等のリアルタイム情報を積極的に収集活用し、危険を未然に回避するように努めなければならない。
(5)湖面において発生したすべての事故は自己責任とする。したがって事故処理費用は全額利用者負担とする。
- 未成年のみの利用は禁止とする。
- 航行不能時に対処できるよう、オールを備えるなどの対策をしなくてはならない。
第11条 緊急時の協力
(1)湖面利用者は、湖面又はその周辺において事件、事故、火災等を発見した場合には、関係機関に通報しなければならない。
(2)湖面利用者は、緊急時において救助活動や消火活動の妨げとならないようにするなど協力しなければならない。
第12条 油の流出等
(1)湖面利用者は、湖面又はその周辺において油の流出等によりダム湖の水質に影響を与えるような状況を発見した場合には、嘉瀬川ダム管理支所に通報しなければならない。
(2)事故等に起因する水質事故が起きた場合の処理にかかる費用は、原因者の負担とする。
第5章 環境保全
第13条 生態系の保護
湖面利用者は、動植物の捕獲採取、火気使用、エンジン音や花火等による騒音発生等、生態系への悪影響となる行為をしてはならない。
第14条 魚類生態系の確保
(1)湖面利用者は、健全な魚類生態系を確保する必用があるため、生態系に影響があるような魚類の放流を行ってはならない。但し、計画的な放流を行う場合は、環境計画に基づき専門機関の助言を得てから行うものとする。また、放流を行う予定がある場合は、利活用協議会に報告するものとする。
(2)湖面利用者は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下、外来生物法)に基づき、特定外来種に記載されている魚類を嘉瀬川ダムに無許可で放流や移動をしてはならない。
第6章 環境破壊行為、迷惑行為の禁止
第15条 ゴミの不法投棄の監視、通報への協力
湖面利用者は、ゴミ等を不法投棄する者を見かけた時には、警察署及び、嘉瀬川ダム管理支所に通報するものとする。
第16条 迷惑行為の禁止
湖面利用者は、地域住民、観光客、他の湖面利用者等の公衆に対して騒音等の迷惑となる行為をしてはならない。
第17条 ゴミの持ち帰り
湖面の利用に付随して発生したゴミの放置は、景観を損ねるばかりで無く、周辺に生息する生物にとって凶器となることから、必ず持ち帰ることとする。
第7章 その他
第18条 ルール違反行為
利活用協議会は、このルールで定めていることに違反した者に対して、口頭又は書面により改善を求めることができる。また、繰り返しルールを守らない場合は、利用を禁止する。
第19条 施設の損傷復旧
ダム本体をはじめとする関連諸施設(進入路、ブイ、湖岸法面等含む)を損傷させた湖面利用者は、直ちに嘉瀬川ダム管理支所に報告しなければならない。また、損傷箇所は、原因者の負担により原形復旧を行わなければならない。
第20条 反社会的勢力の排除
湖面利用を行うにあたっては、暴力団等反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属する者又は暴力団等と密接な関係にある者の利用は認めない。利用者が暴力団等に属する者又は暴力団等と密接な関係にある者と判明した場合は、直ちに利用を禁止する。
第21条 実証実験における協力
湖面利用者は本実証実験の検証についてアンケート等への協力を行う。
第8章 実証実験における特別な事案
第22条 実証実験におけるルールについて
このルールは「富士しゃくなげ湖湖面利用ルール」を変更するものでなく、ルールの見直しをするための実証実験下における暫定的なルールである為、令和5年度のみ適用する。なお、このルールを変更する必要が生じた場合は、嘉瀬川ダム水面利活用協議会において協議するものとする。
第23条 社会実験委託について
令和7年度の嘉瀬川ダム湖面利用についての受付・広報等は利活用協議会の下部組織であるラボ(専門委員会)委員であるコン・フォートに委託する。
